バイクに乗るとき、「スニーカーで大丈夫だろう」と思っていませんか。でも、一般的なスニーカーやブーツは、バイク用ライディングシューズと比べ、操作性や安全性に大きな違いがあります。さらにサンダルやスリッパなど、履き物によっては違反として取り締まられるケースもあるのです。では、なぜ専用シューズが勧められるのでしょうか。その理由を解説します。

バイク専用シューズが推奨される理由

バイクに乗る際の服装として、着用が推奨されているライディングシューズ。これは、文字通り、バイクに乗るために設計・開発された専用シューズです。4輪車の場合は、車内で運転するためドライバーの体はある程度ガードされています。一方、バイクを運転する場合、ライダーの体はほとんど外にさらされており、もし事故などに遭遇すると、重大な怪我を負いやすく、場合によっては命に関わるケースもあります。

そのため、ヘルメットの着用が法律で義務化されているのですが、最近では、専用のグローブや胸部プロテクターなどの着用も推奨されています。専用のライディングシューズもそれと同様で、ライダーの足元を守るために、着用が推奨されているのです。

ライディングシューズも、ライダーの足元を守るために、近年着用が推奨されている

普段履きのシューズとどこが違う?

では、ライディングシューズは、どんな点が普段履いているシューズ類と違うのでしょうか。まず、一般的なスニーカーやブーツなどは、街中で履くことが前提です。そのため、デザインや履き心地、軽さなどは、主にファッション性を重視して作られている傾向にあります。

一般的なスニーカーなどは、デザインや履き心地、軽さなどファッション性を重視。バイクでの事故などに配慮した機能はないことが多い

一方、ライディング用シューズの場合は、まさかの転倒の際に、くるぶしや足の甲を守るために、プロテクターなどが内蔵されているものがほとんどです。とくに、バイク事故では、足が地面に巻き込まれたり、車体に挟まれるといった状況も起こりやすいもの。大きな怪我につながる危険性は、比較的高いといえます。

そのため、普通のスニーカーなどでは、足元の保護性能が不十分なことも多く、転倒時に足へ大きなダメージを負いやすいのです。また、ライディングシューズは、足首までしっかりとホールドする構造を採用しているものが大半。事故の際にも靴が脱げにくいように作られています。

さらに、一般的なスニーカーやブーツでは、頻繁なシフトチェンジなどで、つま先がすぐに傷んでしまいがちです。その点、ライディング用シューズには、つま先にカバーなどを施すことで、高い耐久性を確保しているものも多いといえます。

ライディング専用のシューズやブーツには、つま先を保護しているものも多い

ほかにも、防水性や通気性に優れた素材が使われているなど、バイクに乗る際の快適性を配慮した製品が多いのも、ライディングシューズの特徴です。まさに、ライディングに特化した性能を持つのがこうしたシューズたちなのです。

もちろん、ライディング用の履き物には、サーキット走行を考慮したレーシングブーツや、ダート走行に特化したオフロードブーツなどの本格的なシューズもあります。でも、それらは普段の街乗りなどには使いづらいのも確かです。

一方、最近のライディングシューズには、カジュアルなスニーカータイプやレザーブーツタイプなど、ファッション性を高めている製品も数多くあります。より自分の好みやスタイルにマッチしたアイテムを選びやすくなっているといえるでしょう。

サンダルや下駄でバイクに乗ると違反になる

なお、近距離の移動などという理由で、サンダルや下駄、スリッパなどでバイクを運転する人もなかにはいるようですが、当然かなり危険な行為です。さらに、多くの都道府県では、これらを履いてバイクやクルマを運転する行為を違反にしています。

サンダルやスリッパ、下駄などで運転することは違反となる可能性が高い。最近人気のクロックスサンダルも同様だ

たとえば、東京都の場合は、東京都道路交通規則 第8条(2)に以下のような規定があります。

「木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと」

一方、神奈川県でも、神奈川県道路交通法施行細則 第11条(3)に以下の規定があります。

「げた、スリッパその他運転を誤るおそれのある履物を履いて車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。」

そして、もし、上記のような各都道府県の規定に違反したとみなされ、検挙された場合は、「公安委員会遵守事項違反」となり、以下の罰則が科せられます。

【公安委員会遵守事項違反の罰則(バイクの場合)】
反則金:二輪車6000円/原付5000円
反則点数:なし

また、サンダルやスリッパ、下駄などで運転する行為は、道路交通法70条に規定されている「安全運転の義務」違反とみなされる場合もあります。同条の規定は以下の通りです。

「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」

つまり、サンダルやスリッパ、下駄などで運転するのは、ハンドル、ブレーキなどの操作を確実にできない可能性が高く、安全運転の義務に違反するということです。もし、検挙されると、罰則は以下の通りとなります。

【安全運転義務違反(バイクの場合)】
反則金:二輪車7000円/原付6000円
反則点数:2点

近年のライディングシューズは、安全性だけでなく、快適性などにも配慮することで、ライディングがやりやすくなるものも多い

このように、ライディング用シューズを履かずにバイクを運転することは、危ないだけでなく、違反として捕まるケースさえあるのです。しかも、交通事故は、まさに一瞬で起こるもの。ちょっとの距離を走るだけでも、きちんと安全性を確保したライディングシューズを着用することをおすすめします。

*写真はイメージです

ギャラリーへ (5枚)

この記事にいいねする


コメント一覧
  1. 匿名 より:

    ライディングシューズなら、ぶっちゃけハイカットシューズと大して防御力は変わらんと思う
    でも靴紐がプラプラしてるのは噛込みリスクがあるから、BOAシステムを買う意味で選ぶ意味はあるべ。

  2. 匿名 より:

    ライディングシューズの安全性に言及するなら、安全基準のCE認証 や EN 13634などの説明も欲しかったな。

  3. 匿名 より:

    >>安全基準のCE認証 や EN 13634などの説明も欲しかったな
    ライディングシューズの話なのに、サンダルや下駄履きとか言い出すレベルの記事ですし

  4. マーベリック より:

    原付やスクーター乗りには ホントにサンダル履きやスニーカーだけの人が多いですよね。怖っ…

    お題目を「スクーター乗りでもライティングシューズを!」にして狙いを定めた方が良いかと。
    でも安心に無関心な下駄履きの方々はこの記事を読むことは一生ないでしょう…

    正統派ライダーには至極当然(当たり前だよな…)な記事でした。

コメントをもっと見る
コメントを残す