
令和2年9月21日(月)から30日(水)までの10日間は秋の全国交通安全運動週間になっています。
今の時期は台風の影響で視界の悪い日も多くあるので一層安全運転に努めたいところですね。
そして交通安全週間と言えば「取り締まり強化」。
見かけてしまうと何も悪い事をしていないつもりでもちょっとソワソワ……。
スピード違反の取り締まりはそもそも自覚があるわけですが、右左折後に取り締まりをしているお巡りさんを見ると「あれ?ここって時間帯の規制とかあった?」「もしかして私、標識間違えて侵入していたりしてる?」などと普段よく通る道でも緊張したります。
今回は「知ってるつもり、でもいざ聞かれると意外ときちんと答えられるか微妙……」そんな交通ルールについていくつか確認してみましょう。
目次
ゼブラゾーン
白い枠線内に斜めの白線が引かれているこのゼブラゾーンは「導流帯」とも呼ばれ、多くは交差点付近にあり、右左折レーンの手前に設けられています。
このゼブラゾーン、走行したら違反になるのでしょうか?
走行そのものは違反にならないが
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令に「車両の安全かつ円滑な走行を誘導する必要がある場所」と記されています。
このゼブラゾーンですが、道路交通法にある「安全地帯」の「立入禁止場所」とは異なり、立ち入ること自体は道路交通法上の処罰の対象にはなりません。
しかし、目的は「車両の安全かつ円滑な走行を誘導」である為、警察や教習所ではゼブラゾーンを走行しないよう指導しています。
安全を確保する目的でこのように整備がされています。それを無視してゼブラゾーンを走行して起こした事故は過失割合が不利になる事があります。
違反にならないからと言って走行する事はやめましょう。
ちなみに下記のように周辺が黄色の実線のゼブラゾーンは立ち入り禁止部分となり通行、侵入、駐停車をすると違反となります。
路面に書かれたダイヤマークの意味と場所
この先に横断歩道又は自転車横断帯あり
通称ダイヤマークには「この先に横断歩道又は自転車横断帯がありますよ」と、予告する意味があります。
2つが縦に並んでおり、1つ目は横断歩道手前50m、2つ目は30m手前に標示されています。
信号機が無く、カーブや上り坂などで見通しの良くない、路上駐車などが多く歩行者の確認がしにくい場所でドライバーに危険予知をさせるための役目を持っています。
大切な道路標示なのですが、守らないと違反となる標識等の意味に比べ「歩行者の多い場所にあって注意を促してる」としか認識していない人も多いのではないでしょうか。
自賠責証明書はコピーを携帯して盗難に備える
お勧めしません。罰金刑となる可能性もあり
違反の対象になります。
ただし、「道路交通法違反」では無く、自動車損害賠償保障法においての違反となります。
自動車損害賠償保障法の第8条において「自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書を備え付けなければ、運行の用に供してはならない。」と記されており違反すると「30万円以下の罰金」に課せられる事となります。
駐車違反くらいの反則金や減点くらいだと思っていませんでしたか?
道路交通法違反ではないので減点はありませんが、いくら30万円「以下」と言え、これを知ったら原本を携帯しておこうと思いますね。
なお、同じ不携帯でも
免許証の不携帯⇒道路交通法により3,000円の反則金
車検証の不携帯⇒道路運送車両法により50万円以下の罰金
と、定めている法律が異なります。
停止線の先にある右折レーンに並んでいたら、交差点内で信号が赤になった
慌てないで大丈夫。信号無視にはなりません
大きな交差点でよく見かける、停止線の先にある右折レーン。ここで対向車線が途切れるのを待っていたら対向車線の直進車が黄信号で交差点に進入してきて右折する前に赤になった!!
でも大丈夫、当たり前といえば当たり前ですがこれは信号無視にはなりません。
左折の為に停止線を越え、横断歩道手前で歩行者が渡りきるのを待っていたら既に点滅している歩行者用信号を無視して渡ろうとした歩行者がいた為、左折しきる前に赤になってしまった場合なども同様に信号無視の対象はなりません。
バイクよりも車で起こりがちな状況ですね。
道路交通法施行令の第一章第二条の「赤色の灯火」には
三 交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。
四 交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。
と記されています。
交差した側の信号が青になってしまっても慌てず周囲に気を付けて交差点を抜けましょう。
但し、進行したい方向の道路が渋滞し、交差点内で停止してしまう事が予測されるにも関わらずに交差点に進入した場合は交通違反になりますので状況をはき違えないようにご注意。
もう忘れてた、知らなかったでは済まされない
今回の内容はどれも免許を取得する際に教習所で習った内容ですが皆さんきちんと頭に入っていましたか?
違反だけで終わらず、事故を起こしてしまったら「知らなかった」では済まない交通ルールや法律がこの他にも沢山あります。
これってどうなんだろ??と思うあやふやな交通ルールや道路標示などがあれば、是非ご自身で調べてみてください。
そのルールが存在している意味をきちんと知ることで交通安全に努める気持ちがより高まるのではないでしょうか。
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