5月はバイクの軽自動車税の納付時期です。原付から大型バイクまで対象となる税金ですが、「後で払えばいい」と油断していると、思わぬトラブルにつながることもあります。近年はクレジットカードやスマホ決済に対応し便利になった一方、払い忘れると車検がNGになるほか、延滞金が発生するケースもあるため注意が必要です。本記事では、支払い方法や期限、未納によるリスクをわかりやすく解説します。
目次
軽自動車税の金額は?
一般的に、毎年ゴールデンウイーク明けに納税通知書が送られてくる軽自動車税(正式名称は軽自動車税種別割)。これは、ナンバーを登録している市区町村へ年1回支払う地方税です。4輪の軽自動車はもちろん、原付から大型車まで全排気量のバイクにも課税されます。
税額は排気量によって決められており、それぞれ以下のようになります。
【バイクの軽自動車税額】
・原付一種&新基準原付(50cc以下+125cc以下で最高出力4.0kW以下):2000円
・原付二種(50cc超~90cc以下):2000円
・原付二種(90cc超~125cc以下):2400円
・軽二輪(125cc超~250cc):3600円
・小型二輪自動車(250cc超):6000円
ちなみに、2025年4月1日からは、原付一種(第一種原動機付自転車)に新しい区分基準「新基準原付」が追加されました。排気量125cc以下のバイクで、最高出力4kW(5.4PS)以下などの基準を満たした車両のことですが、法的な扱いは従来の50cc以下の原付一種と同じ。軽自動車税の税額についても同じ2000円となります。
誰に課税され、いつまでに支払う?
軽自動車税の場合、納税義務があるのは、4月1日時点でバイクを所有している人。そのため、年度の途中、4月2日以降にバイクを取得した場合、その年度は課税されず、翌年度からの課税となります。
支払い期限は、基本的に5月末日まで。ただし、たとえば5月31日が土曜日や日曜日、休日などの場合には、6月1日や6月2日など、次にくる最初の平日が期限日になるケースもあります。また、一部の自治体では、納税通知書の発送が6月上旬となる場合があり、その場合の納期限は6月30日となるケースもあるなど、期限は自治体によって異なります。詳しくは、届いた納税通知書をよく確認するか、自分が居住する市区町村へ確認してください。
キャッシュレス決済にも対応
軽自動車税を支払うには、主に以下のような方法があります。
【軽自動車税の主な支払い方法】
・金融機関
・郵便局の窓口
・コンビニエンスストア
・口座振替
・ペイジー
・スマホ決済(PayPayや楽天Payなど)
・クレジットカード ほか
近年ではクレジットカード払いやスマートフォン決済など、自宅から手軽に納税手続きが行えるようになって、とても便利になりました。とくに、納付書に「eL-QR(地方税統一QRコード)」や「eL番号」が印字されていれば、「地方税お支払サイト( https://www.payment.eltax.lta.go.jp/pbuser?id=top )に対応。これは、パソコンやスマートフォンからインターネットを利用して地方税を支払いできるシステムで、その専用サイトにアクセスすることで、軽自動車税をキャッシュレス決済で支払うことが可能となります。
ただし、動作環境に対応していないパソコンやスマートフォンは使えないので注意しましょう(地方税お支払サイトで要確認)。また、各市区町村によってはサイトに対応していない場合もあるなど、より具体的な支払い方法は異なります。詳しくは居住する自治体へ確認してみてください。
通知書が届かないトラブルに注意!
軽自動車税には、納税通知書が届かないことで、払い忘れにつながるケースもあります。それは、引っ越しなどでバイクを保管する自宅の住所が変わったときです。このとき、バイク自体の住所変更手続きを忘れていると、納税通知書が手元に届かずに、気づかないうちに軽自動車税の支払いを延滞してしまう恐れがあるのです。そうなると、詳しくは後述しますが、250cc超のバイクは車検が受けられないなど、トラブルにつながる可能性もあるのです。住所が変わったら、できるだけ早くバイクの方も手続きを行うことが大切です。
なお、住所変更は、原付一種(新基準原付を含む)や原付二種は新しい住所となる市区町村の役所、軽二輪車(125cc超~250cc)や小型二輪車(250cc超)は新住所を管轄する陸運支局で手続きを行います。新住所と旧住所で都道府県や市区町村が変わるか否かで、手続きや必要となる書類も変わるので、詳しくは市区町村か陸運支局に確認してください。
売却したバイクになぜか課税される場合も
一方、売却や廃車などですでに所有していないバイクに対し、軽自動車税の納税通知書が送られてくる場合もあります。前述の通り、軽自動車税は、毎年4月1日時点でバイクを所有している人が課税対象です。そのため、3月31日までに車両を登録抹消しているか、売却などで名義変更をしていれば、翌年度の税金は発生しません。
ただし、たとえば、売却したのが3月31日以前でも、名義変更の手続きが遅れて4月1日以降になってしまうと、旧所有者に支払い義務が生じ、納税通知書が送られてきてしまうのです。個人売買などでよくあるトラブルなので注意しましょう。
うっかり払い忘れで車検がNG!
では、上記のようなトラブルはもちろん、油断してうっかり払い忘れるなどで、軽自動車税を納付期限までに納めないとどうなるのでしょうか。
まず、前述の通り、車検のある小型二輪車(250cc超のバイク)は車検を受けられなくなります。これは、軽自動車税を納付したことを確認できない車両は、車検時の継続検査を受けられないという決まりがあるためです。
ちなみに、従来、車検時には軽自動車税の納付後に発行される「納税証明書」を提示する必要がありました。ところが、2025年4月1日からは紙の(軽自動車税)納税証明書の提示は原則不要となっています。
これは、4輪車などではすでに導入されていたワンストップサービス(OSS)の対象が小型二輪車にも拡大されたことで、オンラインで納税状況を確認できるようになったためです。これにより、4輪車などと同様、車検時に納税証明書を提示しなくてもよくなったのです。
ただし、納付直後やほかの市町村への引越し直後などの場合、システムに納税履歴が反映されず、軽自動車税の納付確認ができない場合もあります。そうしたケースでは、従来と同様、紙の納税証明書の提示が必要になる場合もあるので注意しましょう。
●期限を過ぎると延滞金や差し押さえも!
また、軽自動車税の納付が期限を過ぎると、バイクに車検があるかどうかにかかわらず、税額に加えて「延滞金」が課せられます。
金額は、もともとの税額(排気量により2000円~6000円)に対し納付期限の翌日から日割りで計算されます。さらに、納付期限の翌日から1か月以内は年2.8%、それ以降は年9.1%の利率も適用されるため(2026年1月以降の場合)、放置するほど金額は膨らんでいくことになるのです。
加えて、延滞金を含め納税を怠ると、車両の売却ができなくなるほか、最悪の場合はバイクや財産が差し押さえられる可能性もあります。
このように、軽自動車税については、納付をしないことによる罰則や制限などがいろいろあるため、くれぐれも「うっかり忘れ」などのないように気をつけましょう。
*写真はすべてイメージです
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