2026年4月1日から、自転車の交通違反にいわゆる「青切符」制度が導入されます。バイクに乗っている人でも、通勤や買い物などで普段は自転車を利用しているケースは少なくありません。そのため決して人ごとではない制度変更といえます。反則金の対象となる違反や金額、手続きの流れ、さらに免許への影響はあるのか。そもそも青切符とは何かという基本から、新制度のポイントを分かりやすく解説します。

そもそも青切符とは?

バイクやクルマに乗っている人であれば、誰もが知っている「青切符」制度。これは、正式には「交通反則通告制度」と呼ばれるもので、比較的軽微な交通違反に対しては、反則点数が加算されると共に、反則金を納めるといった行政処分を受ければ、刑事罰を科せられないといった制度です。

そんな同制度が、4月からは自転車の交通違反にも導入されます。その背景には、全国的にみると、交通事故件数の総数が減少傾向にあるなか、自転車が関係する事故は横ばい。つまり減っていないのです。また、そうした事故が減らない原因には、自転車側の法令違反が認められるケースが多いこともあり、警察では自転車に対する取締りを強化。そうした取り組みの一環として、青切符の制度が導入されるといいます。

いわゆる青切符のイメージ。従来、バイクやクルマのみの制度だったが、2026年4月1日からは自転車にも導入される

青切符は切られる場合と切られない場合がある

今回導入される青切符制度の概要を紹介しましょう。まず、対象となるのは

「16歳以上の自転車利用者」

です。16歳未満の自転車利用者が違反をした際には、青切符は切られず、指導や警告といった対応になるようです。

また、16歳以上の人であっても、自転車で交通違反をしたからといって、すべてが青切符の対象になるとは限りません。警察庁が作成した「自転車ルールブック」という資料、警視庁のパンフレットなどによれば、

「(青切符導入後も)警察では、自転車の交通違反を認知した場合、基本的には現場で指導警告を行う」

といいます。そして、違反行為に高い悪質性や危険性がない場合は、その場での指導や警告をして終わるようです。

青切符導入後も、警察では、自転車の交通違反を認知した場合、基本的には現場で指導警告を行う方針は変わらないという(出典:警察庁「自転車ルールブック」)

ただし、以下のようなケースでは、反則告知がなされ、青切符が切られます。

【反則告知(青切符の交付)となるケース】
・警告に従わず違反を続けた
・車両や歩行者に具体的な危険を生じさせた
・交通事故に直結する危険な運転行為を行った

こうした行為は、たとえば、携帯電話などを使いながら運転する「ながらスマホ」「自転車制動装置不良(ブレーキなしの自転車を運転)」「遮断踏切立入り(踏み切りが遮断されているのに線路へ侵入)」などが該当します。反則行為の中でも、これらは重大な事故につながるおそれが高い違反だからです。

また、「信号無視で交差点に進入し、青信号で交差点に進入した車両に急ブレーキをかけさせた」とき。これは違反の結果、実際に交通への危険を生じさせたり、事故の危険を高める行為だといえます。

さらに、「警察官による指導警告に従わず、右側通行を継続した」とき。このケースでは、自転車も車両なので、左側通行が基本なのですが、警察官からの注意を無視して、あえて違反を行ったケースです。

逆に、たとえば、単に歩道を通行しているといった違反で、警察官からの指導警告にすぐ従えば、おとがめはなし。青切符は切られません。

青切符の反則金はいくら?

なお、今回の制度導入で、青切符の対象となるのは、100種類以上の反則行為。具体的な違反行為と反則金額の例は以下の通りです。

【自転車の青切符に関連する反則行為と反則金額(一例)】
・携帯電話使用等(保持):1万2000円
・遮断踏切立入り:7000円
・信号無視・通行区分違反(車道の逆走等)など:6000円
・指定場所一時不停止・公安委員会遵守事項違反(イヤホン等の使用)など:5000円
・軽車両乗車積載制限違反(2人乗り等)など:3000円

青切符の対象となるのは、信号無視やスマホのながら運転など、100種類以上の反則行為

青切符を受けたときの手続き

では、実際に、青切符を切られた場合、どんな手続きを行うのでしょうか。主に以下のような流れになります。

反則告知(青切符による取り締まり)
 ↓         ↓
反則金を      反則金を
払う(7日以内)  払わない
 ↓         ↓
終結      刑事手続き(刑事裁判・家庭裁判所の審判)

反則金は、基本的に告知を受けた日(青切符を切られた日)から7日以内に郵便局か銀行で所定の反則金を納めれば、手続きが終了します。

また、期限内に反則金を納めなかった場合も、指定の日時に指定の場所(交通反則通告センターや警察署など)へ行き、通告を受け、10日以内に反則金を納めれば手続きは終了です。

ただし、期限内に反則金を納めず、指定の日時に指定の場所へも行かない場合は、通告書が郵送されてきます。そして、それに書かれている通告期間に反則金と通告書の郵送料金を納めれば手続きは終わり。逆に、それでも納付しなかった場合は、刑事事件として扱われ、刑事裁判または家庭裁判所の審判を受けることになります。

青切符を受けたときの手続きなどの概要(出典:警視庁交通部作成パンフレット)

バイクやクルマの免許が停止になるケースも

以上が、今回の青切符制度の概要です。気になるのは、もし、自転車で青切符を切られた場合、バイクやクルマの免許はどうなるのか。これに関しては、基本的に反則金や反則点数の付加はないといいます。

ただし、例外があります。バイクやクルマの運転免許を所有している人が、自転車でひき逃げ事件や死亡事故などの重大な交通事故を起こした場合。また、酒酔い運転や酒気帯び運転をはじめとする特に悪質・危険な違反を犯した場合などです。

こうした重大な違反で検挙され、公安委員会が「自動車などを運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがある」と認めると、運転免許保有者に対して、6月を超えない範囲内で期間を定めて運転免許の停止処分が行われることがあります。つまり、最長で半年の間、バイクやクルマの運転ができなくなるのです。

こうした制度は、2024年11月の道交法改正により自転車の飲酒運転などが厳罰化されたことで導入されたもの。実際に、警察庁のまとめによると、2025年1月~9月の期間中、自転車の飲酒運転により自動車の運転免許停止処分を受けた件数は全国で896件。前年の同時期と比較して10倍以上に急増しているといいます。

2024年11月の道交法改正により自転車の飲酒運転やながらスマホも厳罰化。厳しい罰則のほかに、免許停止の処分が科せられるケースもある(出典:警視庁作成パンフレット)

自転車運転者講習という制度も

自転車の違反に関しては、ほかにも、2015年6月に導入された「自転車運転者講習」という制度もあります。これは、過去3年以内に2回以上、特定の危険行為を繰り返した自転車運転者(14歳以上)に対し、講習受講を義務化しているものです。

特定の危険行為に指定されているのは、信号無視、通行禁止違反、歩行者用道路での歩行者妨害(徐行違反)、通行区分違反、スマホ等のながら運転、酒気帯び運転など全16種類。これらの行為を繰り返した自転車運転者に対し、公安委員会が講習の受講命令を出すのですが、もしそれに従わない場合は5万円以下の罰金に処されます。こちらも十分に注意しましょう。

自転車も車両という交通ルールを再確認

このように、自転車の運転者に対しても、交通違反を犯すとさまざまな処罰などが科せられるようになりました。取り締まりや処罰を受けないためには、自転車の交通ルールを今一度再確認し、守ることが必要です。

ちなみに、自転車の交通ルールに関しては、警察庁などが推奨する「自転車安全利用五則」というものがあります。具体的な内容は以下の通りです。

【自転車安全利用五則】
1,走行は車道が原則、左側を通行(歩道は例外、歩行者優先)
2,交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3、夜間はライトを点灯
4,飲酒運転は禁止(:運転する人に勧めないことも)
5,ヘルメットを着用(子供だけでなく大人も努力義務)

自転車安全利用五則(出典:警察庁)

とくに、自転車は、歩道を逆走する人もいまだに多く見かけます。また、かなりのスピードで歩道を走り、歩行者の横スレスレをすり抜けるような人もいて、かなり危険だといえます。

道路交通法では、自転車もあくまで車両。「道路の左側を走る」、「信号もバイクやクルマと同じルールを守る」など、大原則を今一度思い出し、青切符などを切られないよう注意したいものです。

【参考リンク】
警察庁 自転車の安全利用の促進
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/index.html

警視庁 道路交通法の改正について(青切符についても含む)
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/cycle_kaisei.html

川崎市 自転車に関する改正道路交通法について(令和8年4月1日施行)
https://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000180541.html

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コメント一覧
  1. 匿名 より:

    >>とくに、自転車は、歩道を逆走する人もいまだに多く見かけます。

    歩道を逆走って?

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