住宅街などに多い信号なしの交差点では、いつも「左側が優先」と思い込んでいないでしょうか。しかし実際は、標識や路面(道路)標示、センターラインの有無などによって優先関係は異なります。判断を誤れば出会い頭事故や違反につながることも。意外と曖昧に理解されがちな優先ルールの基本を分かりやすく解説します。

交差点での優先はまず標識などを確認

住宅街や交通量の少ない道路などには信号のない交差点も多く、日常生活はもちろん、ツーリング先でもそうした場所を通過するケースは珍しくありません。とくに、普段通らないような慣れない道を走っていて、こうした交差点に出くわすと、どちらが優先か分からなくなることもありがちです。

では、そんなときは、どのような判断をすべきでしょうか。まず、信号のない交差点では、基本的に、優先道路の標識があるかどうかを確認しましょう。青地に白の太い矢印が縦方向に伸び、細い線が交差しているマークが入った標識がそれです。

優先道路の標識

もし、この標識が自分の走る道路に設置されていれば、交差点では自分のバイクやクルマに優先権があることが分かります。ただし、そうした場合も、周囲を確認して安全に運転することが大切。詳しくは後述しますが、とくに見通しが悪い交差点では、徐行または一時停止をするぐらいの用心をした方がいいといえます。

逆に、自分の走る道路に優先権がない場合。たとえば、交差点の手前に「止まれ」や「徐行」の道路標識がある道路です。こうした場所では、交差している道路の方に優先権があるということを示していますから、交差点の手前で標識の指示に従い一時停止または徐行を行う必要があります。

徐行の標識

なお、見かけることはあまりないのですが、道路に逆三角のマークを描いた路面標示(道路標示)がある場所もあります。この場合、この表示は「前方に優先道路あり」といった意味で、やはり交差している道路の方に優先権があることになります。そのため、交差点では徐行や一時停止をし、優先道路を通行しているクルマの妨害をしないようにする必要があります。

信号や優先の標識のない道路はどう走る?

では、信号だけでなく、優先の標識もないような交差点の場合はどうでしょう。こうしたケースでは、基本的に以下のいずれかを判断基準にします。

1.センターライン(中央線)の有無
2.道幅で判断する

1は、どちらかの道にセンターラインが続いている場合。基本的には、その場合、センターラインがある道が優先道路となります。

2は、道幅で判断する方法。交差している道の幅が見てわかるほど異なる場合、広い方の道路が優先となります。

センターラインがある道が優先道路となる

幅が同じでセンターラインもない場合は?

一方、信号や優先道路の標識や標示、センターラインもなく、交差する道路の道幅も同じくらいの交差点ではどうでしょう。

基本的に、そうした道路には「停止線」や「止まれ」の路面表示、もしくは「一時停止」などの道路標識があるケースが多いといえます。前述の通り、それら標識や標示が交差点手前にあれば、自分の走る道路は優先ではないので、交差する道路を走る相手側の車両を優先と判断。標識などの指示に従った運転(一時停止など)を行いましょう。

信号のない交差点では、停止線の有無にも注意

止まれの標識

交通整理の行なわれていない交差点は「左方優先」

そして、もしそれらもない場所、標識など交通整理の行なわれていない交差点では、基本的に「左方優先」という基準があります。これは、つまり、左側の道路を走る方に優先権があるということで、道路交通法36条第1項の規定によるものです。

なお、この基準は、交差点だけでなく、丁字路なども同様。その場合、左側から直進してくる車両が優先となり、右左折する車両は一時停止する必要があります。

交通整理の行われていない交差点では、基本的に「左方優先」

優先道路を走る車両の妨害は二輪車で反則金6000円

以上が、信号がなく、走行の優先権も分かりにくい交差点を走る場合の基本的な判断基準です。そして、もし優先道路を走るクルマを妨害してしまうと、「優先道路通行車妨害等」に該当し、捕まると以下の罰則を科せられます。

【優先道路通行車妨害等の罰則】
・反則点数:2点
・反則金:二輪車6000円/原付5000円(大型車9000円/普通車7000円)

なお、こうした交差点で事故を起こした場合、先に挙げた判断基準となる原則の有無にもよりますが、基本的に右側を走っていた車両の方が、優先権がないなどの理由で過失割合も大きくなることが多いといわれています。

そう考えると、もし、優先順位の判断に不安を感じたら、交差点では徐行することが一番。そうすることで、事故を未然に防いだり、もし事故になっても被害を最小限に抑えることが可能だからです。

見通しが悪い交差点は優先権だけで判断しない

また、信号や標識がない交差点で、自分が(交差する道路の相手側から見て)左側の道路を走っている場合、つまり優先権があるときでも、見通しが悪い交差点の通過には十分に注意が必要です。

もし、自分が走る道路に優先権があったとしても、徐行または一時停止をして、安全確認をしてから交差点に進入しましょう。見通しが悪い場所では、右側から来る車両が自分のバイクの存在に気づかず交差点に入ることもあります。そうなると、出会い頭の事故に遭う危険性も大で、命に関わるような大ケガにつながる最悪なケースもありえます。

ちなみに、道路交通法42条第1項には、以下のような場合、「徐行しなければならない」といった規定があります。

「左右の見通しがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見通しがきかない部分を通行しようとするとき」

このように、法律でも、左右の見通しが悪い交差点は「徐行すべき義務がある」と定めているのです。

見通しが悪い交差点の通過には十分に注意が必要

ともあれ、信号や標識などの有無に関わらず、事故が起きやすいのが交差点です。慣れない道はもちろん、走り慣れている場所であっても、危険は必ず存在するため、十分に注意して通過するように心掛けましょう。

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