
バイクを公道で走らせるために必須なナンバープレート(以下、ナンバー)。きちんと登録したものを、車体後部に脱落しないよう取り付ける必要があることはよく知られていますが、実は、取り付け角度などにも決まりがあることをご存じでしょうか。とくに、フェンダーレス仕様など、ナンバーのカスタムをやる場合には注意が必要で、規定に違反すると50万円以下の罰金となるケースもあります。
そこで、ここでは、バイクのナンバーに関し、取り付け角度のルールなどについて紹介してみます。
ナンバーの角度に関するルールとは?
ナンバーに関する規定は、新しい基準が2021年10月から適用され、取り付け角度だけでなく、ナンバーフレームやボルトカバー(ボルトキャップ)などに関わる基準も明確化されました。
これは、道路運送車両法などナンバー関連の法律が改正され、2016年4月に施行されたことに基づくもので、バイクに関しては以下のような基準が適用されます。
●角度:上向き40°〜下向き15°/左右向き0°
●回転:水平
●ナンバーフレーム:禁止
●ボルトカバー:直径28mm以下で番号に被覆しないもの/厚さ9mm以下/脱落するおそれのないもの
ナンバープレートの表示に係る新基準(出展:国土交通省/警察庁)
バイクのナンバーに関する角度などの基準(出展:国土交通省/警察庁)
このように、ナンバーの取り付け角度がきちんと決められただけでなく、ナンバーフレームの取り付けも禁止されています(番号がきちんと判読できればホルダーはOK)。また、ボルトカバーのサイズなどについても基準が設けられています。
なお、こうした基準を守らなければならないのは、「2021年10月1日以降に初めて登録を受ける」バイクの場合。現在売られているモデルを新車で購入しノーマルのままで乗るのであれば、これら新基準についてはメーカーも対応しているため、なんら問題ありません。ただし、フェンダーレス仕様にしたり、取り付けボルトを交換しドレスアップする際には、規定に違反しないように注意が必要です。
新基準適用前に登録したバイクの場合
一方、新基準の適用前、2021年9月30日までに登録などをしたバイクの場合はどうでしょうか。その場合は、新基準は基本的に適応されませんが、そもそもナンバーは「自動車の運行中に番号が判読できるような見やすい位置」にする必要があります。
そのため、やはりノーマルのままで乗るのであれば、とくに取り付け位置を気にする必要はないでしょう。でも、たとえばナンバーをカチ上げるような角度にし、後方から判読ができないようにすることなどは違反となります。
また、フェンダーレス仕様にするなど、カスタムやドレスアップを行う際も、あくまで「番号がきちんと判読できる」仕様にすることが前提となります。
2021年9月30日までに登録などをしたバイクも、ノーマルのままなど「番号が判読できる位置」にナンバーがあれば問題ない
縦付けのサイドナンバーもNG
さらに、ナンバーに関しては、2016年4月1日から以下のような禁止事項も設けられています。
●ナンバーカバーの禁止
●シールなどを貼る付けることの禁止
●回転させることの禁止
●折り返しの禁止
ナンバーカバーはクルマなどの4輪車に多いカスタムですが、バイクの場合も禁止。ナンバーにシールを貼ることも御法度です。
また、基準ではナンバーを回転して取り付けることも禁止しており、たとえば、アメリカンバイクのように、サイドナンバーにし、縦に付けることはNGとなります。加えて、ナンバー自体を折り曲げて、後方から見えないようにすることも違反です。
2016年(平成28年)4月1日以降に適用されたナンバーの表示義務(出展:国土交通省/警察庁)
なお、これら規定に違反すると、道路交通法上の「番号表示義務違反」となり反則点数2点を課せられるだけでなく、道路運送車両法違反とみなされると50万円以下の罰金を科せられます。
これからナンバーをカスタムしようと考えている人は、十分に基準を理解し、それらを守れる範囲で行うようにしましょう。
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