
バイクやクルマの運転免許証は、ご存じの通り、定期的に更新する必要があります。主に、3年毎または5年毎に、更新の手続きや講習の受講などが義務付けられていますが、なかには「いつの間にか期限が切れていた」といった経験を持つ人もいるでしょう。
では、実際に、免許の更新時期がすぎ、期限切れになってしまった場合、どういった手続きや対処法が必要になるのでしょうか?
目次
免許の更新時期や期間とは?
そもそも運転免許証の更新時期は、自分の住む都道府県を管轄する公安委員会から「運転免許証更新のお知らせ」といったハガキが送られてきて、更新時期を通知されることで分かります。
ただし、引っ越しや転勤などで住所が変わった際に、免許の記載事項変更の手続きをしていないと、ハガキは以前の住所へ送付されるため、注意が必要。更新時期に気づかず、有効期限が切れてしまう可能性もあります。
もちろん、「運転免許証更新のお知らせ」ハガキが送られてこなくても、更新時期を知ることはできますし、更新手続き自体も可能です。
ちなみに、バイクやクルマの運転免許証の更新時期は、自分が持つ免許証の色で判別できます。グリーンやブルー、ゴールドの3タイプがありますが、それぞれ有効期間は基本的に以下の通りです。
【グリーン免許】
・免許の区分:新規取得者
*初めて免許を受けた人
↓
有効期間:3年
【ブルー免許・その1】
・免許の区分:初回更新者
*免許を受けてから5年未満で、1回目の更新をした人(違反運転者講習の区分に該当しない場合)
↓
有効期間:3年
【ブルー免許・その2】
・免許の区分:違反運転者
*違反が複数回、またはケガのある事故を起こしたことのある人
↓
・有効期間:3年
【ブルー免許 その3】
・免許の区分:一般運転者
*免許を受けてから5年以上で、点数が3点以下の軽微な違反が1回のみの人
↓
・有効期間:5年(70歳未満)
(70歳は有効期間4年、71歳以上は有効期間3年)
【ゴールド免許】
・免許の区分:優良運転者
*免許を受けてから5年以上で、無事故・無違反の人
↓
・有効期間:5年(70歳未満)
(70歳は有効期間4年、71歳以上は有効期間3年)
ちなみに、ここでいう免許証の「有効期間」とは、免許を取得した日から3回目もしくは5回目の誕生日を迎えるまでの年数です。有効期間が3年の場合は、免許を取得した日から3回目の誕生日、有効期間が5年の場合は5回目の誕生日を意味します。
ただし、更新の手続きを行える期間は、原則として、免許の有効期限が切れる年の誕生日の前後1か月、合計2か月です。そのため、更新の手続きは、誕生日になる前でもできるし、もし誕生日を過ぎても1か月以内であれば可能です。
更新期間に手続きをしないとどうなる?
では、こうした更新期間内に免許の更新をせず、有効期限を過ぎてしまった場合はどうなるのでしょうか?
基本的には、運転免許の効力がなくなり、免許を持っていない状態となる。つまり、免許は「失効」となります。もし、その状態でバイクやクルマを運転すると「無免許運転」。刑事罰や行政処分の対象となる場合もあるので注意しましょう。
原則として、免許が失効すると、更新手続きは受け付けてもらえず、運転免許試験による再取得(取り直し)手続きをする必要があります。
ただし、救済措置もあり、失効して6か月以内なら、学科試験や技能検定を受けずに免許を再取得することができます。この場合は、通常の更新手続きを行い、適性検査や一般運転者講習や優良運転者講習など、運転者区分ごとの講習を受講すれば免許を再交付してもらえます。
失効して6か月以内なら、学科試験や技能検定を受けずに免許の再取得が可能
免許失効後6か月を超えたら試験の受け直し
一方、更新を忘れて6か月以上が経過すると、運転免許センター(運転免許試験場)で再び試験を受け、免許を再取得しなければなりません。
ただし、失効して6ヶ月を超えて1年以内の場合、大型仮免許・中型仮免許・準中型仮免許・普通仮免許については、仮免許の学科試験と技能試験が免除され、仮免許が交付されます。そのため、後日、運転免許センターで本免許の学科試験と技能試験に合格したら、免許証を交付してもらえるのです。
普通仮免許などは、失効して6ヶ月を超えて1年以内の場合、学科試験と技能試験が免除(本免許の試験に合格する必要はある)
でも、仮免許の制度がない自動二輪免許や原付免許については、そうした免除はなし。最初から取り直しとなります(大型特殊免許、小型特殊免許、けん引免許、第二種免許も同様)。
つまり、バイクの免許は、原則として免許証が失効して6ヶ月を超えると、運転免許センターで一発試験を受けるか、自動車教習所に再度通うことになるのです。
バイクの免許は、失効後6ヶ月を超えた場合は試験を受け直す必要がある
「やむを得ない理由」があれば救済措置もある
ただし、失効後6ヶ月を超えて3年以内の場合、更新手続きをしなかったことに「やむを得ない理由」があれば、救済措置を受けられます。
この場合、適性試験に合格すれば、学科試験と技能試験が免除され、運転者区分ごとの講習を受講すればOK。つまり、通常の更新と同じ手続きで免許の再交付が可能となるのです。
なお、ここでいう「やむを得ない理由」とは、法令が定めるもので、主に以下のような内容となります。
・災害に遭った
・海外に渡航した
・病気や負傷
・法令の規定により警察の留置施設、拘置所、刑務所などに身柄の拘束を受けたこと
・公安委員会がやむを得ないと認める事情があったこと
失効後6ヶ月を超えて3年以内の場合、「やむを得ない理由」があれば通常の更新と同じ手続きで免許の再交付が可能
また、こうした救済措置を受けるには、やむを得ない理由及びその期間などを証明する書類の提出が必要です。例えば、海外渡航が理由であればパスポート、病気や負傷などであれば入院証明や診断書などが必要となります。
ただし、この場合も、やむを得ない理由がやんだ日(帰国、退院など)から1か月以内に手続きを行う必要があります。
パスポートなど、やむを得ない理由及びその期間などを証明する書類の提出が必要
また、やむを得ない理由があっても、有効期間が過ぎて3年を超えると、基本的にこうした失効手続は受けられず、免許は取り直しとなります。
なお、その場合も、平成13年(2001年)6月19日以前にやむを得ない理由(海外旅行、入院、在監など)が発生していれば、やむを得ない理由がやんだ日(帰国、退院など)から1か月以内であれば、適性試験、学科試験に合格することで、技能試験が免除され免許の再交付を行ってもらえます。
更新期間前に手続きすることも可能
このように、「ついうっかり」だったとしても、免許の更新を忘れると、面倒なことになる場合も多いのです。ちなみに、例えば、海外へ渡航するとか、病気で入院するなどで、免許の更新期間中に手続きができない場合には、更新期間前に手続きをすることもできます。
この場合も、通常の免許更新とほぼ同様の手続きなので、失効した後に手続きするよりも簡単。ともあれ、免許の更新は、くれぐれも早め早めに行うことをおすすめします。
なお、ここで紹介した内容は、あくまで一般的な例です。都道府県の公安委員会によって変わる場合もありますから、詳細は最寄りの運転免許センターなどに問い合わせて下さい。
*写真はすべてイメージです
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