写真のような二輪と四輪の停止位置が異なる停止線。それによって区画される二輪停止位置。すでに絶滅している地域もあるようですが、みなさんの地域ではいかがですか?
筆者の地元京都では今も普通に存在しています。四輪より瞬発力のある二輪を四輪よりも前に集めて停車させる。一理あるとは思います。でもよく考えると・・・。
たまたま車列の先頭を走っているときに赤信号になり、そのまま二輪停車位置に停まるのは分かりますよね。
ですが、前方に四輪や二輪が何台かいるタイミングでそれをするためには、いわゆる『すり抜け』をする必要があります。そうすると、二輪停止位置のある交差点ではすり抜けをしてでも四輪の前に出て停止する方が良いのか?等々の疑問が沸いてしまうのです。
そこで今回は、二輪と四輪の停止線が別れている(「二段停止線」といいます)交差点でのバイクの対応についてバイク歴37年を数える筆者、行政書士ライダーが取締り当局への取材結果も交えて解説いたします。
二段停止線は道路標示なのか?
まず、この二段停止線は規制力を伴う道路標示なのか(反すると道交法違反になるのか)についてお話しします。
結論から言うと、二段停止線も道路標示の一種ではあるものの「二輪車は必ずこの位置で停車しなさい」という意味の規制力のある道路標示ではありません。道路標示については『とても奥が深い白色実線。正しい意味をご存じですか?』も併せてお読みください。
ですので、たまたま先頭で赤信号になった場合は二輪停止位置内に停止しても良いのですがスペースがないなどで手前の四輪停止線に合わせて停止しても問題ナシ。逆に、車列の後方で赤信号になった場合はその位置で停止すればよく、わざわざすり抜けて前方の二輪停止位置まで移動する必要はありません。むしろ、移動すると別の違反(通行区分違反、進路変更禁止違反、追越し禁止違反など)を招く危険性すらあります。
だとすると「二輪が二輪停止位置で停止する機会は限られているのでは?」、「わざわざ二段停止線を設置してもあまり意味がないのでは?」と思われる方も多いのではないでしょうか?
二段停止線はなんのためにあるのか?
年間300万台以上バイクが売れた1980年代のバイクブーム(ちなみに「バイクブームの再来か?」と言われる昨今ですが、昨年2022年はそれでも年間約40万台だったので当時の約1/8です)。当然、バイク事故の数も激増します。そんな状況を背景に二段停止線は今から約30年前の平成初期に導入されました。
目的は四輪の死角に入りやすい二輪を四輪よりも前に停車させることで、四輪による二輪の巻き込み事故等を防止すること。こうして全国的に導入が進められた二段停止線ですが、当初の目的と導入後の利用実態の間には大きな乖離が生まれました。
それは、
①交差点後方の二輪ライダーまでが信号待ちで二段停止線を目指すために起こる『すり抜け』など二輪の誤った特権意識の助長
②それによる違反や事故の誘発という本末転倒の事態
です。
結果として、二段停止線は減少傾向にあり現在では全国47都道府県のうち20を超える都県で二段停止線が0となっています。
とはいえ、交通事情は地域によって異なるため全国的に廃止へと進むかは分かりません。ちなみに、近畿地方には結構残っており筆者の地元京都府警によると京都府内には現在約150か所、それでもここ数年間で2割程減少しているとのことです。
二輪停止位置内のルール
筆者の地元周辺にはこの二段停止線が多いせいか、二輪停止位置内をさらに移動しようと前後左右に動くライダーをよく見かけます。確かに二段停止線で区画される二輪停止位置内は車線で分断されていないので、位置内の移動も自由なのでは?とも思えますよね。
この点について道交法令を当たってみましたが移動を直接的に規制している法令は見当たりませんでした。念のために取締り当局である警察にも確認しましたが結論は同じでした。
ただし、『すり抜け』がそうであったように行為そのものは直接禁止されていなくても、割込みや追越しなど他の違反に該当する可能性はあるとのこと。
この点については『すり抜け運転と道交法を深堀り!』も併せてお読みください。二輪停止位置内だからといって安易に移動することは控えた方が良さそうです。
最後に
信号待ちの交差点でのスタートダッシュは4スト原付スクーターですら多くの四輪ドライバーよりも速いことを考えると、合理的な車両の流れを作るために二輪を交差点の前方に集める二段停止線にも意義はあると筆者は思います。
他方、取締り当局の立場に立てば、すり抜け等誤った特権意識の助長との兼ね合いが難しいのではないかとも思います。
が、「せめて『交通量や道路や車線の幅員などに余裕がある』交差点には残して欲しい」というのがドライバーでありライダーでもある筆者の思いです。ただし、あくまでもルールを守って運用されるのであれば、ですが…。
二段停止線など見たこともないというゼロ地域の方もいらっしゃると思います。
ツーリングなどで他県に出かけた時なんかに気に掛けていただければと思います。
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「二段停止線は今から約30年前の平成初期に導入されました。」だと?
ちゃんと取材したのか? 二段停止線は昭和の時代からあった。
昭和61年12月末時点で,全国で39都道府県,14,749個所設置されていた(警察庁資料)。
一事が万事,この行政書士の記事には必ず,誤りがある。
所詮行政書士=代書屋やから。
記事書くための箔付けの肩書き。
そのうち弁護士ライダーや法務省法制局長ライダーなんて出てくるかも。
なんなら立法府ライダーなんて最大4年の肩書きもアリ。
さらに上をいく法務大臣ライダー、総理大臣ライダーもアリかな。
法解釈や新規立法も自由自在。
昭和47(1972)年の国会で,大型トラックの内輪差による二輪車の巻き込まれ事故が取り上げられ,大型トラックへのサイドガードの設置が義務付けられた。
その後も二輪車の被害が減らないため,昭和54(1979)年ごろから二段停止線が設置されるようになった。
当時,二輪が四輪と並走することが危険だと考えられていたので,四輪の横をすり抜けて,二段停止線部分に「退避」することが,むしろ推奨されていた。
昭和40~60年までをライダーとして過ごした自分の記憶がこれだ。
行政書士ライダーは,何かあるとライダー歴○○年を自慢するが,その記憶を呼び戻して,しっかりとした内容を書いてほしい。
所詮行政書士=代書屋やから。
昨今の猛暑の中、クーラーガンガンに効かせて外部に熱気を排出する自動車相手に多少のすり抜け特権ぐらい認めてくれないと安全な運転は出来ないわ。
昭和からあったし都内は二輪の通行帯もあった。今の自転車通行帯より立派だった記憶
免許制度でありながらダメな方に法令追加するのやめて欲しい
煽り運転も速度違反以外注意しない行政の怠慢にしか感じていない