2019年12月に免許証再交付の条件が変更されていた

運転免許証を身分証明書として利用している人も多いでしょう。とはいえ、引っ越しなどで住所が変わると「裏面の記載変更を示さないといけないのが面倒だなぁ」と思っていないでしょうか。あるいは、免許証の写真に納得がいかず「身分証明書として提示するときに恥ずかしい」と思っている人も少なくはないのではないでしょうか。

新たに免許証の発行したくとも、免許証の再発行は紛失もしくは汚損したときにしかできないから……という認識をしているのだとすれば、それは古い情報です。

住所や条件変更があった場合、免許書の再発行ができる

2019年12月の道路交通法改正により、2022年1月現在では、転居などによる住所変更、婚姻などによる氏名変更といった理由でも、免許証を再発行することが可能になっています。

改正前は、免許証の再発行は紛失もしくは汚損したときにしかできず、住所や条件変更があった場合には免許証裏面に設けられた備考欄に追記されていました。また、写真の写りが悪くてもそれを理由に免許証を再発行することはできず、中には写真に納得がいかないあまり「免許証を紛失したことにして再発行することで写真を変える」なんていう不届き者の話を耳にすることもありました。

また婚姻による氏名変更については、旧姓併記をすることも可能になりました。従来通り、裏面に旧姓併記をすることもできますし、再交付を受けて氏名欄を旧姓併記とすることもできます。いずれにしても、旧姓が記載された住民票の写しもしくはマイナンバーカードを持参して運転免許センターに行けば、対応可能となっています。

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情報提供元 [ モーサイ powered by Motorcyclist ]

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