
国土交通省は10月15日の発表にて、令和元年台風第19号の被害に伴い、被災地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証等の有効期間を伸長した。
しかし今回、10月24日の発表にて、宮城県の全域と岩手県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、新潟県、長野県、静岡県の一部の地域*(以下、「対象地域」という。)の自動車については、未だ継続検査の受検が困難であるため、自動車検査証の有効期間の再伸長及び保安基準適合証等の有効期間を再延長するとともに、対象地域を追加することとした。
*宮城県の全域と岩手県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、新潟県、長野県、静岡県の一部の地域(参照:各運輸支局の公示)
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◆【10/15発表】国交省、自動車検査証の有効期間を伸長 令和元年台風第19号による被害を受けて
以下プレスリリースより
1.令和元年台風第19号の被害に伴い、被災地域に使用の本拠の位置を有する自動車については、自動車検査証の有効期間を伸長しているところですが、対象地域の自動 車の使用者については、未だ継続検査を受けることが困難であることから、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、自動車検査証の有効期間を再伸長するとともに、 対象地域を追加することとし、本日、公示しましたのでお知らせします。
また、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」(平成8年法律第85号)第3条の規定に基づき、保安基準適合証、保安基準適合 標章及び限定自動車検査証の有効期間についても同様に、再延長及び対象地域を追加することとし、本日、公示しました。
2.措置内容
○自動車検査証
対象地域に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が10月15日から11月14日までのものを11月15日まで伸長
なお、継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する自動車損害賠償責任保険(共済)については、継続契約の締結手続きが11月15日を限度として猶予されます。詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等にご相談ください。
○保安基準適合証及び保安基準適合標章
対象地域に事業場を置く道路運送車両法第94条の3第1項に規定する指定自動車整備事業者が当該事業場において交付した保安基準適合証及び保安基準適合標章の有効期間の満了する日が10月15日から10月26日までのものを11月15日まで延長
○限定自動車検査証
対象地域に使用の本拠の位置を有する車両のうち、限定自動車検査証の有効期間の満了する日が10月15日から10月25日までのものを11月15日まで延長
3.今後、対象地域の状況等に応じ、有効期間の再伸長等を検討してまいります。
情報提供元 [ 国土交通省 ]
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