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国土交通省は、二輪車の車載式故障診断装置(OBD2)について、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示を一部改正し、「排出ガスを浄化する装置の劣化を監視する機能」を追加した。

中央環境審議会「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について」において、国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラムでの具体的な検出項目等の議論を踏まえ、排出ガス発散防止装置に係るOBD2を導入することが提言されていた。

これを受けて今回、二輪車(総排気量が50cc以下、かつ最高速度が50km/h以下の原動機付自転車を除く)にOBD2を導入するため、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の改正が行われた。

新型車は令和2年12月から、継続生産車は令和4年11月から適用対象となる。また、OBD2の監視要件のうち、触媒劣化については、新型車は令和6年12月(第二種原動機付自転車は令和7年12月)から、継続生産車は令和8年11月(第二種原動機付自転車は令和9年11月)から適用とされた。

以下プレスリリースより


改正の概要

(1)道路運送車両法関係手数料規則(平成28年国土交通省令第17号)の一部改正

二輪車のOBD2についての保安基準適合性審査に係る試験を受けるに際して、独立行政法人自動車技術総合機構に納付すべき手数料の額を、実費を勘案して27万円と定めます。

(2)道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正

以下の改正を行うほか、所要の改正を行います。

①OBD2は、電気系統の断線等を検知したときに運転者に警報するという従来の要件に加え、故障情報(故障状態を示すコード、故障時の車両使用状況データ(故障を検知したときのエンジン回転数、水温、油温等のデータ)等)を保存すること、故障情報は読み出せるものであることについて規定します。

②OBD2の監視要件は、排出ガス発散防止装置が故障又は劣化したときに WMTCモードにより測定した排出ガス値が異常レベル(OBD閾値)を超える可能性があるものについて監視・検知できることを規定します。これには、失火や触媒劣化の監視・検知を含みます。

③OBD2の試験要件は、故障を再現した部品を車両に装着し、①及び②の要件の適合性を確認することについて規定します。

(3)道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成15年国土交通省告示第1318号)の一部改正

以下の改正を行うほか、所要の改正を行います。

①(2)について、新型車は令和2年12月から、継続生産車は令和4年11月から適用対象とし、第一種原動機付自転車については、OBD2の技術開発状況を考慮し、適用を猶予します。

②(2)のOBD2の監視要件のうち、触媒劣化については、新型車は令和6年12月(第二種原動機付自転車は令和7年12月)から、継続生産車は令和8年11月(第二種原動機付自転車は令和9年11月)から適用とします。

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情報提供元 [ 国土交通省 ]

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